2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問46
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 工事内容及び請負代金の額
- 工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
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この過去問の解説 (2件)
01
建設工事の請負契約書は、工事を発注する発注者と、工事をする施工者の契約について書かれています。
特にお金に関することや責任に関することは請負契約書にしっかり明記されており、問題が起きた際に揉めないように明確にされています。
正しい記述です。
工事のお金に関する情報なので記載する必要があります。
間違った記述です。
建設業の許可の種類及び許可番号は記載する必要がありません。
工事の履行に必要=工事中に必要となる情報で、建設業の許可番号等は、現場の入り口に法令看板として掲示されます。
請負契約書はお金に関することが中心で書かれているので、関係ありません。
正しい記述です。
工事のお金に関する情報なので記載する必要があります。
正しい記述です。
工事のお金に関する情報なので記載する必要があります。
本設問は覚えやすい問題だと思います。
ケアレスミスなく、しっかり覚えましょう。
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02
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項は、
建設業法第19条に記載されています。
定められています。
(建設業法第19条第1項一号と二号)
定められていません。
定められています。
(建設業法第19条第1項十四号)
定められています。
(建設業法第19条第1項五号)
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