2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問45
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。
- 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。
- 建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。
- 建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業法に関する問題です。
令和5年に改正された法もありますので、しっかり覚えましょう。
正しい記述です。が、要注意問題です!
本設問 令和3年(2021年)時点では、一般建設業の許可だと、
建設工事1件につき、6,000万円以上の下請契約は不可。
建設工事以外でも1件につき、4,000万円以上の下請契約は不可。となっています。
しかし、令和5年1月1日に改正があり、
建設工事1件につき、7,000万円以上の下請契約は不可。
建設工事以外でも1件につき、4,500万円以上の下請契約は不可。となりました。
タイムリーな改正なので、しっかり覚えていてください!
正しい記述です。が、要注意問題です!
本設問 令和3年(2021年)時点では、一般建設業の許可だと、
建設工事1件につき、6,000万円以上の下請契約は不可。
建設工事以外でも1件につき、4,000万円以上の下請契約は不可。となっています。
しかし、令和5年1月1日に改正があり、
建設工事1件につき、7,000万円以上の下請契約は不可。
建設工事以外でも1件につき、4,500万円以上の下請契約は不可。となりました。
タイムリーな改正なので、しっかり覚えていてください!
間違った記述です。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくても良いとされています。
軽微な建設工事とは、①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 を指します。
軽微な建設工事でない工事でしたら、民間工事・公共工事関係なく建設業の許可が必要です。
正しい記述です。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事に許可申請書を提出します。
建設業の許可に関して改正がありましたので強調して解説しています。
他の過去問を解く際もお気を付けください。
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02
建設業法では大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業、許可基準等について整理しましょう。
設問の通りです。
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の
総額が4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受け
なければいけません。(建設業法施行令第2条)
設問の通りです。
建築工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請金額の
総額が6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受け
なければいけません。(建設業法施行令第2条)
誤りです。
建設業法第3条に、「建設業を営もうとする者は、・・・建設業の許可を受け
なければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うこ
とを営業とする者は、この限りではない。」とあります。
設問の通りです。(建設業法第5条)
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