2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問44
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなくてよいものはどれか。
- 病院の診察室
- 寄宿舎の寝室
- 有料老人ホームの入所者用談話室
- 保育所の保育室
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は採光のための窓・その他の開口部に関する問題です。
採光は全ての居室に必要というものではないので、必要な居室の特徴を踏まえて覚えていきましょう。
間違った記述です。
病院の診察室は採光の為に窓を設ける必要はありません。
病院の場合、入院患者が睡眠をとる病室や、談話・娯楽の為に利用する居室などで採光が必要になります。
正しい記述です。
下記まとめをご参照ください。
正しい記述です。
下記まとめをご参照ください。
正しい記述です。
下記まとめをご参照ください。
採光が必要な居室は、学校や病院、寄宿舎などありますが基本は、
①学校の教室・保育所の保育室・児童福祉施設等の教室など、子供の教育に関わる居室
②保育所の保育室・病院の病室・寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室・児童福祉施設等の寝室など、人が睡眠をとる居室
③病院・児童福祉施設等の入院患者・入所者が談話・娯楽を行う居室
上記のようにざっくりと覚えると良いと思います。
換気であれば人の健康に関わるものなので重要ですが、採光は勉強や睡眠、娯楽など人の生活環境に関わる目的で重要と呼べます。
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02
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、
建築基準法第28条第1項→建築基準法施行令第19条に規定されています。
設けなくてもよいです。
病院については、診察室ではなく病室が定められています。
設けなければなりません。
児童福祉施設等の居室のうち入所者用談話室は定められています。
有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれます。
設けなければなりません。
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