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2級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年)後期 6 問44

問題

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地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなくてよいものはどれか。
   1 .
病院の診察室
   2 .
寄宿舎の寝室
   3 .
有料老人ホームの入所者用談話室
   4 .
保育所の保育室
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問44 )
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この過去問の解説 (2件)

9

本設問は採光のための窓・その他の開口部に関する問題です。

採光は全ての居室に必要というものではないので、必要な居室の特徴を踏まえて覚えていきましょう。

選択肢1. 病院の診察室

間違った記述です。

病院の診察室は採光の為に窓を設ける必要はありません。

病院の場合、入院患者が睡眠をとる病室や、談話・娯楽の為に利用する居室などで採光が必要になります。

選択肢2. 寄宿舎の寝室

正しい記述です。

下記まとめをご参照ください。

選択肢3. 有料老人ホームの入所者用談話室

正しい記述です。

下記まとめをご参照ください。

選択肢4. 保育所の保育室

正しい記述です。

下記まとめをご参照ください。

まとめ

採光が必要な居室は、学校や病院、寄宿舎などありますが基本は、

①学校の教室・保育所の保育室・児童福祉施設等の教室など、子供の教育に関わる居室

②保育所の保育室・病院の病室・寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室・児童福祉施設等の寝室など、人が睡眠をとる居室

③病院・児童福祉施設等の入院患者・入所者が談話・娯楽を行う居室

上記のようにざっくりと覚えると良いと思います。

換気であれば人の健康に関わるものなので重要ですが、採光は勉強や睡眠、娯楽など人の生活環境に関わる目的で重要と呼べます。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、

建築基準法第28条第1項→建築基準法施行令第19条に規定されています。

選択肢1. 病院の診察室

設けなくてもよいです。

病院については、診察室ではなく病室が定められています

選択肢2. 寄宿舎の寝室

設けなければなりません。

選択肢3. 有料老人ホームの入所者用談話室

児童福祉施設等の居室のうち入所者用談話室は定められています。

有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれます

選択肢4. 保育所の保育室

設けなければなりません。

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