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2級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年)後期 6 問43

問題

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用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
   2 .
コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
   3 .
建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。
   4 .
駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

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建築基準法第2条にある用語の定義をおさえておきましょう。

選択肢1. 設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

設問の通りです。(建築基準法第2条第十七号)

選択肢2. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

誤りです。

建築基準法第2条第二号→法別表第1→建築基準法施行令第115条の3第三号

より、コンビニエンスストアは特殊建築物に該当します

選択肢3. 建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

設問の通りです。(建築基準法第2条第十二号)

選択肢4. 駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。

設問の通りです。(建築基準法第2条第一号)

付箋メモを残すことが出来ます。
4

建築基準法では用語に関する出題が多いです。

全てを覚えるのは大変なので、要所を抑えて覚えていきましょう。

選択肢1. 設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

正しい記述です。

設計図書を作成した人が設計者と呼ばれます。

設計事務所が作成する設計図書でも、意匠図と構造図、それぞれ別の人が作成していることが多いので、着工時は矛盾点がないかしっかり確認します。

設計図書について確認したいことがある場合は、一般的に施工者から発注者に対して質疑書を提出し、発注者から設計者へ提出・確認したのち、発注者を通じて回答を得られます。

選択肢2. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

間違った記述です。

特殊建築物とは、不特定かつ多数の人が利用する用途・火災の危険性が高い建築物を指します。

コンビニエンスストアはその条件に該当しますので、特殊建築物になります。

選択肢3. 建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

正しい記述です。

仕様書とは工事の内容や手順、ルールなどがまとめられた書類を指します。

物を作る上での取扱説明書・組立手順書みたいなものを総称しています。

建築工事においての仕様書は設計図書で、設計図書を見て建物を作っていきます。

設計図書は5つの書類で構成されており、①標準仕様書、②設計図、③特記仕様書、④現場説明書、⑤質問回答書の5つです。

①標準仕様書は国が発行している品質にまとめた書類・書籍で、設計図を作る際に参考元となっています。

③特記仕様書は、設計図に書いてあることや図面に書ききれていない情報をまとめた書類です。

標準仕様書は教科書のようなもので、設計図や特記仕様書は発注者が設計者に相談しつつ形にした書類で、それらが完成したら施工会社も積算・見積をすることが可能になってきます。

④現場説明書は、工事の入札に参加する施工会社に渡される、発注者が工事の契約条件等を説明する為に作成した書類です。

⑤質問回答書は、施工会社が設計図等で不明な点があった際、発注者に対して提出する質問書・質疑書に、発注者が回答した書類を指します。

時系列に並べると①②③④⑤の順で作成日が新しくなっていきます。

その為、設計図書の中で情報が混在している場合、⑤④③②①の順で優先的に判断されます。

①標準仕様書で「Aは10mmとする」、③質問回答書で「Aは20mmとする」と書かれていれば③が優先されますが、例えば品質を確保できない可能性がある場合など、疑問点があれば質問書を提出し、⑤質問回答書で「Aは10mmとする」となった場合は⑤が優先されるという構造になっています。

選択肢4. 駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。

正しい記述です。

建築物とは、建築基準法で「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これらに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)」と挙げられています。

「土地に定着していて、屋根と柱又は壁があるものを建築物と呼ぶが、それらに付随しているものも建築物に含まれる、ただし鉄道関係では一部、建築物に含まれない施設がある」という意味です。

まとめ

建築基準法に関わらず、法律の言い回しはかなり複雑で、混乱すると思います。

別表など分かりやすい表も付いていますが、設問のコンビニエンスストアのように、建築基準法の別表や文言に表れていないものが出題されることもあるので、建築物はこれ、特殊建築物はあれ、ときっちり覚えるよりも、建築物の定義・特殊建築物の定義をしっかり理解し、他の建物が出題されても答えられるようにしましょう。

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用語の定義を知りましょう

選択肢1. 設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

その通りです。

選択肢2. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

間違いです。

特殊建築物になります。

選択肢3. 建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。

その通りです。

選択肢4. 駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。

その通りです。

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