2級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)前期
6 問8
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)前期 6 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。
ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。
- モルタルを製造するために行う作業を除く、混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業
- さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が60mの作業
- 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kWのブルドーザーを使用する作業
- 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業
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この過去問の解説 (2件)
01
騒音規制法の特定建設作業は出題率が高い傾向にあるためしっかり暗記しましょう。
混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業は特定建設作業に該当します。
さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業は、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50m以内の場合に特定建設作業に該当します。設問は60mなので該当しません。
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kWのブルドーザーを使用する作業は特定建設作業に該当します。
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業は特定建設作業に該当します。
法規には細かい数字が多くあるため、繰り返し復習しましょう。
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02
建設工事には、多少の騒音はつきものです。
しかし、一定規模以上の重機を使用する場合などでは、当該作業開始の7日前までに関係各所へ届出が必要となります。
モルタル製造作業を除く、混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業は、特定建設作業の対象です。
さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えないものについては事前に届出が必要です。
この場合、2地点間の最大距離が60mですので届出の必要はありません。
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kWのブルドーザーを使用する作業は事前に届出が必要です。
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業は事前に届出が必要です。
近年は騒音に敏感な住人も多く、トラブルに発展しがちです。
実務上でも重要な手続きですので理解しておきましょう。
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