2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)後期
問44 (6 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)後期 問44(6 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

地上階における居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。
  • 換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
  • 病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
  • ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法には換気、採光に関する法も定められています。

選択肢1. 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。

設問の通り、天窓は普通の窓の三倍程度の採光効果があるとされており、大きな面積を有する開口部として扱います。

選択肢2. 換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。

設問の通りです。

換気設備のない居室には、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の面積の窓、開口部を設けなければなりません。

選択肢3. 病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

病院の診察室や福祉施設などでは、法令で定めている採光のための開口部を確保しなくてはいけない建築物に含まれないため、設けなくてもよいです。

選択肢4. ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。

設問の通り、ふすま、障子など開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなしてもよいです。

まとめ

同じ建築物でも用途により、対象か対象外か異なるため繰り返し復習しましょう。

参考になった数19

02

地上階における居室の採光及び換気に関する問題です。

選択肢1. 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。

正しい記述です。


キーワード: 天窓、採光有効面積、補正
説明: 建築基準法では、天窓については採光効果を考慮し、実際の面積よりも大きな面積として計算される仕組みとなっています。

選択肢2. 換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。

正しい記述です。


キーワード: 換気、床面積比率、1/20
説明: 設問の通り、換気設備がない居室に対しては、床面積の1/20以上の面積を持つ換気用の窓その他の開口部を設ける必要があります。

選択肢3. 病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

誤った記述です。


キーワード: 病院診察室、居室の定義、適用除外
説明: 建築基準法の採光・換気の規定は、基本的に居住用の「居室」に適用されます。

病院の診察室は、居住を目的とした居室とは区分され、採光のための窓の設置義務は直接適用されません。

選択肢4. ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。

正しい記述です。


キーワード: ふすま、障子、連結居室
説明: ふすまや障子など、随時開放可能な仕切りで区分された2室は、採光及び換気の計算上、一体の居室とみなします。

まとめ

彩光や換気には建築基準法で定義されています。

内容をイメージして覚えましょう!

参考になった数4