2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)後期
問45 (6 問3)

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)後期 問45(6 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
  • 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。
  • 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の許可には細かい金額や許可を受ける場所が異なるため注意して解答しましょう。

選択肢1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

設問の通り、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

選択肢2. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

特定建設業の許可とは発注者から直接請け負う一件の工事を4500万以上の下請け契約で施工するものをいいます。

判断基準は金額の違いのため、国や地方団体かどうかは関係ありません。

選択肢3. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。

設問の通り、建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができません。

建築工事業は4500万以上で一般建設業を超えるため7000万の工事を受ける際は特定建設業の許可が必要です。

選択肢4. 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。

設問の通り、解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができません。

特定建設業の許可が必要です。

まとめ

建設業の許可に関する問題は出題頻度が高いため繰り返し復習しましょう。

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02

建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

正しい記述です。


キーワード: 国土交通大臣、営業所設置
説明:建設業法では、2以上の都道府県に営業所を設けて営業を行う場合、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

選択肢2. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

誤った記述です。


キーワード: 特定建設業の許可、国・地方公共団体
説明:国または地方公共団体が発注者である場合、大規模な公共工事に該当すると特定建設業の許可が必要となるケースがありますが、すべての場合に特定建設業の許可が要求されるわけではありません。

選択肢3. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。

正しい記述です。


キーワード: 建築工事業、7,000万円
説明:設問の通り、建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う建設工事において、下請代金の総額が7,000万円を超える下請契約を締結することはできません。

選択肢4. 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。

正しい記述です。


キーワード: 解体工事業、4,500万円
説明:設問の通り、解体工事業で一般建設業の許可を受けている者の場合、発注者から直接請け負う建設工事において、下請代金の総額が4,500万円を超える下請契約を締結することはできません。

まとめ

建設業法は金額と現場内での関係性を併せて覚えましょう!

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