国内旅行業務取扱管理者 過去問
平成27年度(2015年)
問36 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36)
問題文
a 旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合で、旅行業者が損害賠償責任を負うのは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限られる。
b 手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
c 旅行業者の過失で旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者1名につき15万円を限度( 旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。 )として賠償する。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 問36(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
a 旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合で、旅行業者が損害賠償責任を負うのは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限られる。
b 手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
c 旅行業者の過失で旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者1名につき15万円を限度( 旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。 )として賠償する。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
aは誤りの内容です。
このケースでの損害賠償責任は、損害発生の翌日から起算して「2年以内」の通知に適用されます。
なお、これは旅行者本人への損害の場合で、手荷物に対する損害の通知期限は別にあります。(cで後述)
bも誤りの内容です。
旅行業者の故意・過失であっても、手配代行者の故意・過失であっても、等しく当該旅行業者がその責任を負います。
一方で、cは正しい内容です。
前述した通り、旅行者本人への損害の場合と手荷物に対する損害の場合では取り扱い方が異なります。
手荷物損害の場合は、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知。1名当たりの限度額(1個当たりではありません)も決まっています。
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02
a 2年以内の通知に限られます。
b 手配代行者の過失であっても、原則的に責任を負うのは旅行業者です。
c 設問のとおりです。海外旅行は21日以内です。
2.3.4.
上記選択肢と異なるため、不正解です。
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03
bも誤りで、手配代行者の過失であっても旅行業者は責任を免れません。
正しいのはcで、海外旅行の場合は「21日以内」です。
よって、正解は1です。
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