国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要しないもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

a.  東京駅から京都駅までの間の利用列車として新幹線「のぞみ」普通車指定席と契約書面に記載されていたが、旅行業者によって、新幹線「ひかり」普通車指定席に変更されたとき。
b.  旅行者が交通事故に遭い入院したとき。
c.  航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたとき。
d.  旅行目的地において集中豪雨による洪水が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
  • a, b
  • c, d
  • a, c, d
  • a, b, c, d

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この過去問の解説 (3件)

01

aは旅行業者の責に帰すべき事由、cは契約書面の重要事項の変更、dは天災によるものであり、いずれも取消料は不要です。

旅行者側の事情で契約を解除するbの場合のみ、取消料の支払いが必要です。

よって、正解は3です。

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02

正解は3(a、c、dは取消料不要)です。

取消料不要で旅行者から解除できるケースには次のようなものがあります。

・契約内容の重要な変更(変更補償金支払対象となる事例かどうかが目安)
・旅行代金の増額(著しい経済情勢の変化等によるもの)
・旅行が円滑に実施できない場合
・確定書面が交付期日までに交付されなかった場合

aとcは「契約内容の重要な変更」、dは「旅行が円滑に実施できない場合」に当たります。

一方で、bは旅行者の個人的事情による解除なので、取消料は免除されません。

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03

a.旅行業者によって契約内容が変更されているので、取消料の支払いは要しないです。

b.旅行者の入院は旅行者の解除権に該当しないため、取消料を必要とします。

 
c.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になるため、取消料の支払いは要しないです。 

d.天地事変により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、取消料の支払いは要しないです。

以上より、3が正解(a、c、d は取消料不要)です。

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