国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.  旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b.  旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c.  松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1(a、bが正しい)です。

aは正しい内容です。
「契約内容の変更」の中でこのように定められています。
緊急の場合であれば、旅行者への説明は事後であっても認められます。

bも正しい内容です。
「旅行代金の額の変更」にこの規定があります。
ただし、この増額については旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知しなければなりません。

一方で、cは誤りの内容です。
実はこのケースでも旅行代金の増額、すなわち旅行者からの追加収受は可能です。(旅行業者の負担ではない)
ただし、それは変更理由が航空便の「欠航」だったからです。
これがもし、オーバーブッキング(予約超過)による利用便変更であったならば増額もできませんし、変更補償金の支払対象にもなります。

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02

旅行業者は、自らが関与しない事由により旅行代金が増額されたときは、その分を旅行者から申し受けることができます。

よって、それができると言っているaとbが正しく、できないとするcが誤りです。

以上から、正解は1です。

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03

a.記述の通りで、正しいです。

b.記述の通りで、正しいです。また、運賃・料金などが減額される場合は、旅行代金の額を減少することができます。


c.旅行業者は、契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあるので、誤りです。


以上より、1が正解(a、bが正しい)です。

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