問題
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募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
1 .
a, b
2 .
a, c
3 .
b, c
4 .
a, b, c
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 )