国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」「情報通信の技術を利用する方法」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a. 手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切にこれに回答する。
b. 旅行業者が確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を契約書面にすべて記載したときは、旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによる。
c. 旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行者から契約の申込みがなされた場合にあって、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面交付後、旅行開始日までの当該契約書面に定める日までに、旅行者に確定書面を交付する。
d. 旅行業者は、旅行者の承諾を得ることなく、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができる。
a. 手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切にこれに回答する。
b. 旅行業者が確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を契約書面にすべて記載したときは、旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによる。
c. 旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行者から契約の申込みがなされた場合にあって、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面交付後、旅行開始日までの当該契約書面に定める日までに、旅行者に確定書面を交付する。
d. 旅行業者は、旅行者の承諾を得ることなく、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができる。
- a, b
- c, d
- a, b, c
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
aは正しい内容です。
確定書面が後日交付されると決まっていても、問い合わせがあれば進行状況やその時点で答えられる(確定している)内容について回答しなければなりません。
bも正しい内容です。
契約書面交付の段階で必要事項が全て記載できたということは、確定書面の交付が必要無いことを意味します。
このため、該当する旅行サービスの範囲は契約書面に記載された内容がそのまま有効となります。
cも正しい内容です。
これ以前(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前)に申込をした旅行者に対する確定書面の交付期限は遅くても旅行開始日前日までです。
直前の申込については旅行開始日での交付も認められています。
(ただし、実際にはあらかじめ確定書面交付日を定めて契約書面に記載しておかなければなりません。)
一方で、dは誤りの内容です。
情報通信技術によって契約書面または確定書面の内容を通知することは可能ですが、あらかじめ旅行者の承諾が必要です。
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02
dは、あらかじめ旅行者の承諾を得た場合に限られるので、これが誤りです。
よって、正解は3です。
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03
a.b.c. 記述の通りで、正しいです。
d.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができるので、誤りです。
以上より、3が正解(a、b、cが正しい)です。
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