国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
- 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
- 契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
- 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1、3の「契約の成立時期」、4の「旅行代金」に関する記述はいずれも正しいです。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
契約書面の交付時期は「契約の成立後速やかに」が正しい内容です。
1と3はそれぞれ正しい内容です。
いずれも「契約の成立時期」でこのように定められています。
4も正しい内容です。
「旅行代金」の中にこの規定があります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
1.通信契約の場合は、契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立し、通信契約以外は、申込金を受理した時に成立するので、正しいです。
2.契約の成立前ではなく、契約の成立後すみやかにに旅行者に交付しなければならないので、誤りです。
3.上記1の通信契約の場合についての記載通りで、正しいです。
4.記述の通りで、正しいです。
以上より、2が正解(誤っているもの)です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問29)へ