国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者に契約の申込みをしようとする旅行者は、旅行業者所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行業者が別に定める金額の申込金とともに、旅行業者に提出しなければならない。
- 旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
- 旅行者から収受する申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
- 旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
通信契約においては、複数の旅行者がいる状況で予約受付の順位と決済を行った順位が異なる(逆転する)ことがよくありますが、旅行者の権利にも関わってくる契約締結順位については、前者の予約受付の順位の方に従います。
1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
いずれも「契約の申込み」の中にこの規定があります。
申込金については、旅行代金の一部であると同時に、キャンセル払戻し時は取消料等の相殺にも用いられます。
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02
1の「契約の申込み」、3の「申込金」、4の「特別な措置に要する費用」に関する記述は全て正しいです。
2の契約の締結の順位は「クレジットカードの会員番号等の通知の順位」ではなく「予約の受付の順位」なので、誤っているのはこれです。
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03
1.記述の通りで、正しいです。
2.契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位ではなく、予約の受付の順位によるので、誤りです。
3.記述の通りで、正しいです。
4.第二章 契約の締結第五条 4.5の記述の通りで、正しいです。
以上より、2が正解(誤っているもの)です。
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