国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいう。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。
  • 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
  • 「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」という。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法で行うものをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で特約(約款より優先)を結ぶこと自体は可能です。
ただし、その特約は口頭ではなく、書面により取り交わす必要があります。

1は正しい内容です。
ちなみに「海外旅行とは国内旅行以外の旅行をいう」が指し示すところは、海外旅行には、本邦外の行程以外に渡航行程と国内の移動行程(海外渡航前後)を含めているからです。

2も正しい内容です。
「手配代行者」に関する規定です。

4も正しい内容です。
「用語の定義」の中に記載されています。

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02

「海外旅行」の中には、それに伴って生じる本邦内の行程が含まれるので、1は正しいです。「本邦外のみの旅行」ではないことに注意してください。

2は代行業務の範囲、4は「電子承諾通知」の定義をそれぞれ正しく示しています。

特約が約款に優先して適用されるのは、口頭でなく書面で結んだ場合に限られるので、誤っているのは3です。

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03

1.2.記述の通りで、正しいです。

3.特約が約款に優先して適用されるのは、口頭で特約を結んだときではなく、書面により特約を結んだときであるので、誤りです。

4.用語の定義について、記述の通りで、正しいです。


以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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