国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で特約(約款より優先)を結ぶこと自体は可能です。
ただし、その特約は口頭ではなく、書面により取り交わす必要があります。

1は正しい内容です。
ちなみに「海外旅行とは国内旅行以外の旅行をいう」が指し示すところは、海外旅行には、本邦外の行程以外に渡航行程と国内の移動行程(海外渡航前後)を含めているからです。

2も正しい内容です。
「手配代行者」に関する規定です。

4も正しい内容です。
「用語の定義」の中に記載されています。

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02

「海外旅行」の中には、それに伴って生じる本邦内の行程が含まれるので、1は正しいです。「本邦外のみの旅行」ではないことに注意してください。

2は代行業務の範囲、4は「電子承諾通知」の定義をそれぞれ正しく示しています。

特約が約款に優先して適用されるのは、口頭でなく書面で結んだ場合に限られるので、誤っているのは3です。

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03

1.2.記述の通りで、正しいです。

3.特約が約款に優先して適用されるのは、口頭で特約を結んだときではなく、書面により特約を結んだときであるので、誤りです。

4.用語の定義について、記述の通りで、正しいです。


以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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