国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
雑則及び罰則に関する次の記述のうち、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a. 観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、旅行業法又は旅行業法に基づく命令に違反する行為を行った者の氏名又は名称を一般に公表することができる。
b. 観光庁長官は、法第1条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
c. 旅行業若しくは旅行業者代理業又は旅行サービス手配業を無登録で営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
a. 観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、旅行業法又は旅行業法に基づく命令に違反する行為を行った者の氏名又は名称を一般に公表することができる。
b. 観光庁長官は、法第1条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
c. 旅行業若しくは旅行業者代理業又は旅行サービス手配業を無登録で営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この過去問の解説 (3件)
01
aは旅行業法第71条「法令違反行為を行つた者の氏名等の公表」、bは同70条「報告徴収及び立入検査」にそれぞれこの定めがあります。
一方で、cは誤りの内容です。
無登録営業に関する罰則規定について、旅行業と旅行サービス手配業に関しては設問文通りなのですが、旅行業者代理業についてはこの中に記述がありません。
ただし、旅行業者代理業者が所属旅行業者以外の旅行業務を取り扱った場合については、同じ罰則規定があります。
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02
bも正しいです。旅行業協会よりも権限が強いことに注意してください。
cは旅行業と旅行サービス手配業に関しては正しいですが、旅行業者代理業には適用されないので誤りです。
よって、正解は1です。
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03
a.業法第71条に記載の通りで、正しいです。
b.業法第70条2に記載の通りで、正しいです。
c.業法第74条に旅行業と旅行サービス手配業についての罰則は明記されていますが、旅行業者代理業については記載がないため、誤りです。
以上より、1が正解(a、b が正しい)です。
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