国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24

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この過去問の解説 (3件)

01

1は、「登録行政庁」ではなく「旅行業協会」の認証が必要なので、誤りです。

3は、弁済を受ける権利を有するのは「旅行者」に限られるので誤りです。

4は、「保証社員の主たる営業所」ではなく「旅行業協会」の最寄りの供託所なので誤りです。その期限は納付より7日以内です。

正しいのは2です。

なお、弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者は、事業開始前に国に供託しておいた営業保証金を取り戻すことができます。

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02

正解は2です。
旅行業法第49条「弁済業務保証金分担金の納付等」でこのように定められています。

1は誤りの内容です。
営業保証金であれば登録行政庁の認証で合っていますが、弁済業務保証金なので該当する旅行業協会の認証が正しい内容です。

3も誤りの内容です。
弁済業務保証金の還付を受けることができるのは旅行者です。
その他の取引先(旅行サービス手配業者他)はここから弁済を受けることはありません。

4も誤りの内容です。
旅行業者(保証社員)から旅行業協会へは分担金の「納付」であり、ここで言う「供託」は納付を受けた旅行業協会が行います。
供託の際は旅行業協会の住所の最寄りの供託所へしなければならない、とされています。

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03

1.「登録行政庁」の認証ではなく、「旅行業協会」の認証を受けなければならないので、誤りです。

2.旅行業協会に加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならないので、正しいです。

3.旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有するのは「旅行者」であり、「保証社員から手配を依頼された旅行サービス手配業者」ではないので、誤りです。

4.「保証社員の主たる営業所」の最寄りの供託所ではなく、「旅行業協会の住所」の最寄りの供託所に供託しなければならないので、誤りです。

以上より、2が正解です。

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