国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものはどれか。
  • 旅行業等又は旅行サービス手配業を営む者の業務の適正な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する立入検査
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  • 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
  • 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は1です。

立入検査の権限があるのは登録行政庁の他に消費者庁長官(業務改善命令関係)です。
旅行業協会については、旅行業者等に対する指導は行いますが立入検査までは行いません。

2、3、4はそれぞれ正しい内容です。
旅行業法第42条にある旅行業協会の「業務」でこのように定められています。
この他の重要な業務として、弁済業務保証金制度による「弁済業務」が挙げられます。

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02

旅行業法に基づき、旅行業協会は下記を業務としています。

・旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

・旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

・旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

・旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導

・旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発展を図るための調査、研究及び広報

2.3.4が上記に当てはまる業務です。

以上より、1が正解(定められていないもの)です。

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03

「立入検査」は一種の警察権であり、旅行業協会の権限を明らかに超えているので、1が正解であるとすぐに分かります。

2、3、4はいずれも定めがあります。

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