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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22

問題

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旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
   2 .
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業務を行うことができる。
   3 .
旅行サービス手配業者は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
   4 .
旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解(誤っているもの)は4です。

旅行サービス手配業には登録の有効期間がありません。
よって、有効期間の更新登録もありませんが、登録事項の変更や事業の廃止の際にはもちろん届出義務があります。

1は正しい内容です。
もし仮に「他の旅行サービス手配業者又は旅行業者」以外にも委託できるのであれば、登録制度の意味を成さなくなってしまいます。

2も正しい内容です。
登録済の旅行業者は、旅行サービス手配業に当たる業務を行うのに当たり、別途登録をし直す(追加する)必要はありません。

3も正しい内容です。
他には、土産品等物品の購入の強要など「旅行サービス手配業の信用を失墜させる行為」も禁止行為とされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくてもその業務を行うことができるので、2と1は正しいです。

3も常識的に考えて正しいので、消去法で4が誤っていることが分かります。

旅行サービス手配業の登録には、有効期間はありません。

3

1.旅行サービス手配業務等の委託について、正しい記述です。

2.旅行業者等による旅行サービスの手配の代理について、正しい記述です。

3.旅行サービス手配業者の禁止行為について、正しい記述です。

4.旅行サービス手配業の登録に有効期間はないので、誤りです。

以上より、4が正解(誤っているもの)です。

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