国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登録行政庁は、旅行業者等が法人であって、その役員のうちに著作権法に違反し、罰金刑に処せられた者があるものが判明したときは、6月以内の期間を定めて、当該旅行業者等に対し、業務の一部の停止を命じることができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて当該旅行業者等の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により変更登録を受けたときは、当該旅行業者の登録を取り消すことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「登録の取消し等」は旅行業法第19条に規定がありますが、実際には第6条「登録の拒否」など他の条項と照らし合わせて判断する内容もあります。
1については、旅行業法であれば違反した時点で適用有り(後述の3も参照)ですが、旅行業法以外に関しては禁錮以上の刑が科せられた場合に初めて抵触しますので、この設問のケース(著作権法で罰金刑)では当てはまらないことになります。
2は正しい内容です。
このケースではそもそも事業を行っていないので「6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止」はなく、登録取消しのみの措置となります。
3も正しい内容です。
前述した通り、旅行業法(または命令、処分)に違反した場合は厳しい措置となっています。
4も正しい内容です。
不正な手段をもって変更登録(新規登録、有効期間更新も同じ)を受けたのですから、その審査も含めて無効判断されるところです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
2、3、4は、「1年以内」「1年以上」「6月以内」も含めて全て正しいです。
よって、誤っているのは1です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
1.「著作権法」ではなく「旅行業法」であるので、誤りです。
(刑は禁固刑以上の刑か罰金刑に処せられた者です。)
2.3.4.登録の取消し等について、記述の通りで正しいです。
以上より、1が正解(誤っているもの)です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問22)へ