国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
a. 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。
b. 旅行業者は、旅行地で発生した天災地変により契約の一部を解除した場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
c. 旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときであっても、当該旅行者の承諾を得なければ、契約の一部を解除することができない。
a. 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。
b. 旅行業者は、旅行地で発生した天災地変により契約の一部を解除した場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
c. 旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときであっても、当該旅行者の承諾を得なければ、契約の一部を解除することができない。
- a, b
- a, c
- b, c
- a, b, c
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この過去問の解説 (3件)
01
aは契約を解除できる条件(契約締結拒否の条件と同じ)に挙げられています。
bは一部解除の際の払戻し方法について記した内容です。
・既に提供を受けた旅行サービス部分は債務が弁済されたものとみなす
・提供を受けることの無かった旅行サービスの部分について払戻し
・ただし、取消料や違約料が必要な旅行サービスについてはその分を相殺
一方でcは誤りの内容です。
実はcも契約の解除は行える事例ではありますが、承諾は不要で旅行者への説明だけでよい点が間違いです。
これ以外の解除事例も全て「止むを得ないもの」ばかりで、仮に承諾が得られなくても解除可能です。
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02
bは、旅行代金と取消料、違約料などの金額を重複して支払うことはないので、これも正しいです。
旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、承諾を得る必要はないので、cは誤っています。
よって、正解は1です。
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03
a.b.記述の通りで、正しいです。
c.旅行者に理由を説明すれば、承諾を得なくても、旅行契約の一部を解除することができます。
以上より、1が正解(a、bが正しい)です。
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