国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行開始前に、契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
- 旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
- 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
- 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
よって、2は正しく、1が誤りです。
旅行開始前の解除の場合は、その翌日から起算して7日以内が期限なので、3は正しいです。
旅行代金の払戻しがあった場合でも、旅行者は損害賠償請求権を行使できるので、4も正しいです。
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02
旅行代金の払戻し期限は下記の通りです。
・旅行代金の減額に伴うものは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内
・旅行開始前の解除によるものは、解除の翌日から起算して7日以内
・旅行開始後の解除(一部解除)によるものは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内
1は「旅行代金の減額」であり「30日以内」の箇所は合っていますが「契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して」が間違っています。
(正しくは「旅行終了日の翌日から起算して」)
2と3は前述の払戻し期限の内容と合っています。
4も正しい内容です。
旅行代金の払戻しと損害賠償請求とは別の話なので、相殺されたり条件を絡められたりするようなことはありません。
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03
1.「契約内容の変更が生じた日」の翌日から起算して30日以内ではなく、「旅行終了日」の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻すので、誤りです。
2. 1と同じ考えで、旅行終了日の翌日から起算して30日以内であり、正しいです。
3.記述の通りで、正しいです。
4.旅行代金の払戻しと、損害賠償請求権は別であるので、正しいです。
以上より、1が正解(誤っているもの)です。
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