国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成30年度(2018年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

旅行代金の減額に伴う払戻しの期限は、「契約内容の変更が生じた日」ではなく「契約書面に記した旅行終了日」の翌日から起算して30日以内であり、旅行開始後の解除の場合と同じです。

よって、2は正しく、1が誤りです。

旅行開始前の解除の場合は、その翌日から起算して7日以内が期限なので、3は正しいです。

旅行代金の払戻しがあった場合でも、旅行者は損害賠償請求権を行使できるので、4も正しいです。

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02

正解(誤っているもの)は1です。

旅行代金の払戻し期限は下記の通りです。
・旅行代金の減額に伴うものは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内
・旅行開始前の解除によるものは、解除の翌日から起算して7日以内
・旅行開始後の解除(一部解除)によるものは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内

1は「旅行代金の減額」であり「30日以内」の箇所は合っていますが「契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して」が間違っています。
(正しくは「旅行終了日の翌日から起算して」)

2と3は前述の払戻し期限の内容と合っています。

4も正しい内容です。
旅行代金の払戻しと損害賠償請求とは別の話なので、相殺されたり条件を絡められたりするようなことはありません。

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03

1.「契約内容の変更が生じた日」の翌日から起算して30日以内ではなく、「旅行終了日」の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻すので、誤りです。

2. 1と同じ考えで、旅行終了日の翌日から起算して30日以内であり、正しいです。

3.記述の通りで、正しいです。

4.旅行代金の払戻しと、損害賠償請求権は別であるので、正しいです。

以上より、1が正解(誤っているもの)です。

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