国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業務取扱管理者の証明書の提示、外務員の証明書携帯等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があったときは、国土交通省令で定める様式による旅行業務取扱管理者の証明書を提示しなければならない。
- 旅行業者代理業者によって選任された旅行業務取扱管理者の証明書は、当該旅行業者代理業者の所属旅行業者が交付しなければならない。
- 外務員は、所属する旅行業者等の営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務を行なうときは、旅行者からの請求の有無にかかわらず、外務員の証明書を提示しなければならない。
- 外務員は、旅行者が悪意であったときを除き、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
代理業者の名前で発行されます。
1設問の通りです。(旅行業法12条の5-2)
外務員証は業務を行う際には必ず提示する必要があります。
3設問の通りです。(旅行業法12条の6)
証明書は、国土交通省の様式でなくてはいけません。
4設問の通りです。(旅行業法12条6-3)
旅行者が悪意であった場合(担当者が外務員でないことを知っていた)は除外されるという意味です。
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02
旅行業者代理業者の場合であっても、旅行業務取扱管理者の選任と証明書の交付は当該旅行業務代理業者自身が行います。
所属旅行業者が代わりに行うわけではありません。
1は正しい内容です。
旅行業法第12条の5の2「旅行業務取扱管理者の証明書の提示」でこのように記されています。
外務員証とは異なり「請求の有無にかかわらず提示」ではありません。
3と4もそれぞれ正しい内容です。
旅行業法第12条の6「外務員の証明書携帯等」にこれらの定めがあります。
外務員証は「必ず掲示」です。
営業所外での業務に際し、相当する責任と権限を持たせるため、証明書交付と提示に関しての規定がきちんと設けられています。
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03
正解(誤っているもの)は2.です。
旅行業務取扱管理者の証明書の提示については、旅行業法第12条の5の2に記載があります。
外務員の証明書携帯等については、旅行業法第12条の6に記載があります。
1.→正しいです。旅行業法第12条の5の2に記載があります。
2.→誤りです。旅行業者代理業者によって選任された旅行業務取扱管理者であっても、証明書の交付はその旅行業務代理業者自身で行います。
3.→正しいです。旅行業法第12条の6第2項に記載があります。
4.→正しいです。旅行業法第12条の6第3項に記載があります。
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