国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
b.契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
c.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
d.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
a.旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
b.契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
c.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
d.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
- a, b
- c, d
- a, c, d
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
①旅行に関するサービスの内容:aに該当します。
②旅行者が支払うべき対価に関する事項:c, dに該当します。
③旅行業務取扱管理者の氏名
④全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無 ※新規追加
平成30年に旅行者への取引条件の説明時に必要な項目が追加されています。
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02
bの内容は、説明書面、口頭説明が必要ですが、契約書面への記載は不要です。
一方で、a、c、dの内容は、説明書面、口頭説明と契約書面への記載がどちらも必要な事項の中に挙げられています。
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03
正解は3.(a,c,d)です。
書面の記載事項については旅行業法第12条の5(書面の交付)に記載があります。
a.→同法記載の「当該提供すべき旅行に関するサービスの内容」に該当します。
b.→契約締結の書面には記載不要です。
c.→同法記載の「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」に該当します。
d.→同法記載の「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」に該当します。
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