国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行者と手配旅行契約を締結しようとするときに、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付する場合は、旅行者に対し取引条件の説明をすることを要しない。
- 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合においては、旅行者に対し、取引条件の説明にあたって、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付を要しない。
- 旅行業者等は、旅行者に対し、取引条件の説明をするときに交付する書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で提供するときは、当該旅行者の承諾を要しない。
- 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について、旅行者と契約を締結しようとするときは、取引条件の説明をすることを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」というのは、旅行業者が発行する乗車券、航空券や宿泊クーポン、各種引換券などのことを指します。
これらについては、通常であれば説明書面は別途付きません。
1は誤りです。
旅行業法第12条の4では、契約の締結に当たって「取引の条件について旅行者に説明しなければならない」と明記されており、書面の交付有無に関わらず取引条件の説明は省けません。
3も誤りです。
書面の交付の代わりに、情報通信の技術利用による情報提供方は認められていますが、その旨について旅行者の承諾を得る必要があります。
4も誤りです。
相談業務も旅行業で定める業務行為であり、他の契約と同様に取引条件の説明は必要です。
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02
「国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない」とあります。
1 旅行業法第12条(取引条件の説明)に、取引条件の説明を必要とする旨記載があります。
3 旅行業法第12条(取引条件の説明)に、「旅行者の承諾を得て」と記載があります。
4 「旅行に関する相談に応ずる行為」は、 旅行業の事業とされています。
(旅行業第2条「定義」)
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03
正解は2です。
取引条件の説明に関しては旅行業法第12条の4(取引条件の説明)、書面の交付に関しては旅行業法第12条の5(書面の交付)に記載があります。
1.→誤りです。旅行業法第12条の4第1項に取引条件の説明が必要な旨の記載があり、説明を省くことはできません。
2.→正しいです。旅行業法第12条の5第1項と第2項に記載があります。
3.→誤りです。旅行業法第12条の4第3項に「旅行者の承諾を得て」と記載があります。
4.→誤りです。旅行業法第2条第1項第9号に「旅行に関する相談に応ずる行為」は旅行業のひとつとして定義されています。したがって、それに係る契約の締結をする場合は旅行業法第12条の4にもとづいて取引条件の説明が必要です。
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