国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問10

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は3です。
平成21年の内閣府・国土交通省令第一号で、軽微な変更として、認可は不要とされています。
軽微な変更としては、他に以下の項目等があります。
・所属する旅行業協会の名称又は所在地
・弁済業務保証金からの弁済限度額

1 2 旅行業法第12条に定められています。

4 旅行業法第12条に定められています。
設問以外では、以下の基準が定められています。
・旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること
・旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項


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02

正解(誤っている選択肢)は「3」です。

旅行業約款に関しては【旅行業法第12条の2(旅行業約款)】と【旅行業法第12条の3(標準旅行業約款)】条文の中で定められています。

選択肢1.→正しい記述です。【旅行業法第12条の2第3項】に定められています。

選択肢2.→正しい記述です。【旅行業法第12条の3(標準旅行業約款)】で定められています。

選択肢3.→誤った記述です。旅行業法第12条の2第1項の条文にもとづいて、登録行政庁の認可や変更が不要な場合については【平成21年内閣府・国土交通省令第1号:旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第2条(軽微な変更)】で定められています。その第2項に「保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更」とあります。

選択肢3.はこの条文と合致した「軽微な変更」にあたります。したがって登録行政庁の認可は不要ですので、誤った記述となります。

選択肢4.→正しい記述です。【旅行業法第12条の2第2項】で定められています。

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03

正解(誤っているもの)は3です。

旅行業約款の変更は観光庁長官の認可を受けなければいけませんが、「国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き」、という除外規定があります。
設問文3にある変更内容は、この「軽微な変更」に当たる事例として記されています。
(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号より)

1は正しい内容です。
旅行業法第12条の2(旅行業約款)の条文通りです。

2も正しい内容です。
旅行業法第12条の3(標準旅行業約款)で定められています。

4も正しい内容です。
この他には「旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること」も認可基準の1つです。

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