国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として、定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行に関する計画の作成に関する事項
b.法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項
c.法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
d.法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項
  • a, d
  • a, b, c
  • b, c, d
  • a, b, c, d

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(正しいのはa b c)です。

旅行業務取扱管理者の職務には、以下が挙げられます。
・旅行に関する計画の作成 ⇒選択肢aに該当します。
・旅行業務の取扱い料金の掲示
・旅行業約款の掲示及び備置き
・取引条件の説明
・契約書面の交付 ⇒選択肢bに該当します。
・企画旅行の広告
・運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施 ⇒選択肢cに該当します。
・旅行に関する苦情の処理
・契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管
・その他、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

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02

正解は2(a、b、cが当てはまる)です。

旅行業者において旅行業務取扱管理者を選任しなければいけない理由(目的)には、

・取引に係る取引条件の明確性
・旅行に関するサービスの提供の確実性
・取引の公正
・旅行の安全及び旅行者の利便

を確保することが挙げられます。

aの「旅行に関する計画の作成」、bの「書面の交付」、cの「企画旅行の円滑な実施のための措置」はいずれも上記の目的に直結する職務であり、旅行業務取扱管理者が行う管理、監督事務に適切な内容です。

一方で、dの「営業保証金の供託」は、旅行業者の必須事項ではありますが、旅行業務取扱管理者として行うべき職務とは言えません。

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03

正解は「2. a,b,c」です。

旅行業務取扱管理者の職務については、【旅行業法第11条の2第1項(旅行業務取扱管理者の選任)】の条文にもとづいて、その具体的な職務内容が【旅行業法施行規則第10条(旅行業務取扱管理者の職務)】の中で次のように定められています。

・旅行に関する計画の作成に関する事項 → a です。

・法第12条の規定による料金の掲示に関する事項

・法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項

・法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項

・法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項 → b です。

・法第12条の7及び法第十二条の八の規定による広告に関する事項

・法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項  → c です。

・旅行に関する苦情の処理に関する事項

・契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

・前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

この中に「d. 法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項」は定められていません。

旅行業務取扱管理者の職務として定められているものを選ぶことが問題の趣旨ですので、正解は「2. a,b,c」となります。

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