国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問15

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述から、旅行業者等が旅行業務について広告をするとき、誇大表示をしてはならない事項として、定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
b.感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
c.旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
d.旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4(a b c d)です。

誇大広告が禁止されている項目は以下となります。

1 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
2 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
3 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
4 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
5 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
6 旅行中の旅行者の負担に関する事項
7 旅行者に対する損害の補償に関する事項
(以上、旅行業法ならびに「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」より抜粋)
8 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
(以上、旅行業法より抜粋)

a→2、b→3、c→4、d→8に記載がされています。

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02

正解は4(a~dいずれも誇大表示禁止)です。

旅行業法第12条の8「誇大広告の禁止」及び旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則で定められています。

a~dのいずれもが、上記の「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」第14条の中に例示されています。

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03

正解は4(a,b,c,dいずれも誇大表示をしてはならない)です。

誇大広告の禁止については旅行業法第12条の8、また誇大表示をしてはならない事項として旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成21年内閣府・国土交通省令第1号)第14条に記載があり、a, b, c, d いずれの内容もその中に定められています。

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