国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問16

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

標識についての正しい規程は「公衆に見やすいように掲示」です。
旅行業務取扱料金の「旅行者に見やすいように掲示」と旅行業約款の「掲示または備え置き」を混同しないように覚えましょう。

2と3はそれぞれ正しい内容です。
この他、旅行業者名、営業所名、登録番号、登録年月日、有効期限(旅行業者代理業者は除く)などが必須記載事項です。

4も正しい内容です。
旅行業法第12条の9「標識の掲示」で定められています。

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02

正解(誤り)は1です。
標識は、公衆が見えやすいように掲示する必要があります。
2、3、4については、旅行業法第12条の9ならびに別表に記載があります。 

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03

正解(誤っているもの)は 1 です。

標識の掲示については旅行業法第12条の9に、またその標識の様式については旅行業法施行規則第31条に記載があります。

1.→誤りです。「旅行者に見やすいように備え置かなければならない」の部分が誤りです。

同法では「公衆に見やすいように掲示しなければならない」とされています。

2.→正しいです。旅行業法施行規則第31条に、該当の様式ついての定めがあります。

3.→正しいです。旅行業法施行規則第31条に、該当の様式ついての定めがあります。

4.→正しいです。旅行業法第12条の9第2項に定められています。

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