国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問16
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、旅行者に見やすいように備え置かなければならない。
- 国土交通省令で定める様式の標識には、その営業所において選任されている旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。
- 旅行業者代理業者は、国土交通省令で定める様式の標識に所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載しなければならない。
- 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
標識についての正しい規程は「公衆に見やすいように掲示」です。
旅行業務取扱料金の「旅行者に見やすいように掲示」と旅行業約款の「掲示または備え置き」を混同しないように覚えましょう。
2と3はそれぞれ正しい内容です。
この他、旅行業者名、営業所名、登録番号、登録年月日、有効期限(旅行業者代理業者は除く)などが必須記載事項です。
4も正しい内容です。
旅行業法第12条の9「標識の掲示」で定められています。
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02
標識は、公衆が見えやすいように掲示する必要があります。
2、3、4については、旅行業法第12条の9ならびに別表に記載があります。
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03
正解(誤っているもの)は 1 です。
標識の掲示については旅行業法第12条の9に、またその標識の様式については旅行業法施行規則第31条に記載があります。
1.→誤りです。「旅行者に見やすいように備え置かなければならない」の部分が誤りです。
同法では「公衆に見やすいように掲示しなければならない」とされています。
2.→正しいです。旅行業法施行規則第31条に、該当の様式ついての定めがあります。
3.→正しいです。旅行業法施行規則第31条に、該当の様式ついての定めがあります。
4.→正しいです。旅行業法第12条の9第2項に定められています。
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