国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問17
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日までに、必要な予約その他の措置を講じなければならない。
- 旅行業者は、本邦外の旅行であって、旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講ずることを要しない。
- 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に旅程管理のための措置を講じない旨を説明した場合は、2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行うことを要しない。
- 旅行業者は、本邦外の旅行であって、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
海外旅行においては、旅程管理義務として必ず4に挙げたような措置を行わなければなりません。
ちなみに、国内旅行の場合には例外規定があります。
(サービスの提供を受けることのできる権利を表示した書面を交付し、かつ旅程管理を行わないことを事前に説明している場合は旅程管理免除)
1は誤りの内容です。
参考までに「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日」といえば、国内旅行において取消料が発生する日の前日になります。
2も誤りの内容です。
上記4の説明で述べた通り、旅程管理義務の例外規定は国内旅行の場合だけです。海外旅行では免除されません。
3も誤りの内容です。
「集合時刻、集合場所等の指示」についても旅程管理業務の1事項として定められています。
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02
正解は4.です。
企画旅行の円滑な実施のための措置については、旅行業法第12条の10に定められています。
また、同法で定められるその具体的な措置に関しては、旅行業法施行規則第32条(旅程管理のための措置)に記載があります。
1.→誤りです。「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日までに」の部分が間違いです。企画旅行の円滑な実施として旅行業法第12条の10に定めがあります。また、その必要な措置についてはこの法律の条文にもとづいて、旅行業法施行規則第32条第1項第1号に記載があります。正しくは「旅行の開始前に」となります。
2.→誤りです。「本邦外の旅行」の部分が誤りです。旅行業法施行規則第32条第2項には「本邦内」の旅行であるときに該当措置を要しない旨を定めています。
3.→誤りです。旅行業法施行規則第32条第1項第4号に「旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示」という記載がありますが、「本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に旅程管理のための措置を講じない旨を説明した場合は要しない」という除外規定はありません。
4.→正しいです。旅行業法施行規則第32条第1項第3号に記載があります。当該条文で「本邦内の旅行であって契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合」には除外規定の記載がありますが、本邦外の旅行に関しては除外規定がないため必要な措置となります。
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03
正解は4です。
本邦外(海外)の場合は、例外なく措置を講じる必要があります。
1 必要な予約やその他措置については、旅行の開始前に行う必要があります。
2 必要な手続の実施その他の措置を講ずることを要しない。
→サービスを受けることが可能となるように旅程を管理することが必要です。
3 書面にて交付することが必要です。
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