国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問18
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
旅程管理業務を行う者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅程管理業務を行う主任の者に必要な実務の経験は、登録研修機関が実施する旅程管理研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上又は当該研修を修了した日から5年以内に3回以上の旅程管理業務に従事した経験とする。
- 本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程管理業務を行う主任の者に選任されるために必要な実務の経験には、本邦内の企画旅行に同行して旅程管理業務に従事した経験も含まれる。
- 旅行業者は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していない者を旅程管理業務を行う主任の者として選任することはできない。
- 旅行業者は、登録研修機関が実施する旅程管理研修の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有する者であれば、旅行業務に関し不正な行為をした者であっても、当該不正行為をした日から3年を経過していれば、旅程管理業務を行う主任の者として選任することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業におけるいわゆる「5年ルール」の1つです。
この設問のケースにおいても「5年を経過していない者」は対象者として選任できません。
1は誤りの内容です。
実務経験について、正しくは「研修終了前後1年以内に1回以上」または「研修終了後3年以内に2回以上」となります。
2も誤りの内容です。
海外(総合旅程管理主任者資格)には海外企画旅行での実務経験が必要であり、国内分はカウントされません。
4も誤りの内容です。
上記3のケースと同様に、5年を経過するまでは旅程管理主任者として選任できません。
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02
1 旅程管理主任者資格取得には、実務の実施が必須要綱となります。
実務は、旅程管理研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上、又は研修を修了した日から3年以内に2回以上と定められています。
(5年以内に3回ではありません)
2 旅程管理主任者には、国内と総合(海外を含む)の2種類があります。
総合旅程管理主任者資格には、海外での実務研修が必要となります。
3 正解です。
4 不正行為をしてから5年の経過が必要です。
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03
正解は3.です。
旅程管理業務を行う者については、旅行業法第12条の11で定められています。
旅程管理業務に関する実務の経験に関しては、旅行業法施行規則第33条に記載があります。
1.→誤りです。「当該研修を修了した日から5年以内に3回以上の旅程管理業務に従事した」の部分が間違いで、旅行業法施行規則第33条第1項にもとづくと、「当該研修を修了した日から3年以内に2回以上」が正しい内容です。
2.→誤りです。旅行業法施行規則第33条第1項にもとづくと、「本邦内の企画旅行に同行して旅程管理業務に従事した経験」は含まれません。
3.→正しいです。旅行業法12条の11の条文にもとづいて、その中に同法第6条第1項第1号から第6号に該当しない者という記載があり、同法第6条第1項第2号でこの要件が定められています。
4.→誤りです。旅行業法12条の11の条文にもとづいて、その中に同法第6条第1項第1号から第6号に該当しない者という記載があります。同法第6条第1項第4項に「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」という記載があるため、不正行為から3年では、当該項目に抵触するため選任できません。
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