国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
法第13条「禁止行為」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与する行為をしてはならない。
b.旅行業者等は、その営業所において掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受する行為をしてはならない。
c.旅行業者等は、宿泊サービスを提供する者(旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為をしてはならない。
d.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。
a.旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与する行為をしてはならない。
b.旅行業者等は、その営業所において掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受する行為をしてはならない。
c.旅行業者等は、宿泊サービスを提供する者(旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為をしてはならない。
d.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。
- a, d
- a, b, c
- b, c, d
- a, b, c, d
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この過去問の解説 (3件)
01
aとbは旅行業法第13条「禁止行為」の中で、それぞれこの通り定められています。
cにある「住宅宿泊事業法」とは民泊に関する新しい法律(民泊新法)のことです。
この届出(同法第3条1項)をしている者とは「住宅宿泊事業者」として他の宿泊機関と同様に取引可能です。
一方で、dは誤りの内容です。
「不当に」遅延することはできませんが、「いかなる場合も」遅延していけないわけではありません。
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02
a 旅行業法13条3項―2に記載されています。
b 旅行業法13条1項に記載されています。
c 旅行業法2項、3項にでは、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることの斡旋や提供を受けることに関し便宜を供与することや広告を行うことが禁じられています。
設問の場合、想定されるのは民泊についてですが、仲介業者は旅行業登録が必要であり、営業許可を受けていない宿泊施設の斡旋や広告は禁止されていると考えます。
d 債務の履行を遅延してはならないのは、「不当な債務」で無い場合です。
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03
正解は2.(a, b, c が正しい)です。
禁止行為については、旅行業法第13条に定められており、加えて旅行業法施行規則第37条の9にも定められています。
1.→正しいです。旅行業法第13条第3項第1号に定められています。
2.→正しいです。旅行業法第13条第1項第1号に定められています。
3.→正しいです。旅行業法施行規則第37条の9第1項第3号に定められています。
4.→誤りです。不当な遅延は出来ませんが、「いかなる場合も」というわけではありません。
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