国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問20

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の登録番号を取引の相手方に明示しなければならない。
  • 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害をいかなる場合も賠償する責めに任ずる。
  • 旅行業者の登録の有効期間が満了したことによりその登録が効力を失い、登録が抹消されたときは、当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者の登録はその効力を失う。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の承諾がある場合に限り、その行う営業が旅行業であるとの広告をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者(1社)と契約し、代理契約の業務範囲を定めることで事業が行えます。
よって、所属旅行業者が無くなる事態に陥れば継続は叶わず、別の旅行業者と契約して再登録する他ありません。

1は誤りの内容です。
明示しなければいけないのは「所属旅行業者の氏名または名称」と「旅行業者代理業者である旨」です。

2も誤りの内容です。
通常であれば、所属旅行業者にも一定の責任がありますが「いかなる場合も」ではありません。
委託につき相当の注意をし、損害の発生の防止に努めた場合は免ぜられることがあります。

4も誤りの内容です。
広告においても、自らが旅行業者であったり、所属旅行業者を誤認させるような表示は禁じられています。

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02

旅行業法の「旅行業者代理業者」に関する設問です。

正解は3です。
旅行業者代理業の登録は、以下の場合に失効します。
・所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が無くなったとき
・所属旅行業者が規定により旅行業の登録を抹消されたとき

1 旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称、及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければなりません。

2  賠償は「いかなる場合」にも責務を負う訳ではありません。
所属する旅行業者が、旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めていた場合は除きます。

4 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させたり、所属旅行業者と誤認させるような表示や広告等を行うことが禁じられています。

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03

正解は3.です。

旅行業者代理業者に関しては、旅行業法第14条の3(旅行業者代理業者の旅行業務等)に定められています。

また、登録の抹消等については、旅行業法第20条に記載があります。

1.→誤りです。旅行業法第14条の3第2項にもとづくと、取引の相手方に明示するのは「所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨」です。

2.誤りです。旅行業法第14条の3第5項に、所属旅行業者が、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる旨の記載がありますが、除外規定があり、「いかなる場合でも」というわけではありません。

3.→正しいです。旅行業法第20条に記載があります。

4.→誤りです。旅行業法第14条の3第3項にもとづくと、旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはなりません。

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