国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
法第18条の「業務改善命令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業協会に加入することを命ずることができる。
- 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結することを命ずることができる。
- 登録行政庁は、旅行業者に対し、企画旅行に係る旅程管理のための措置を確実に実施することを命ずることができる。
- 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業務取扱管理者を解任することを命ずることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業会への加入を命じることはできません。
2:18条3の5に記載
3:18条3の4に記載
4:18条3の1に記載
その他命じることができるのは以下等があります。
・旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること
・旅行業約款を変更すること
・業務の運営の改善に必要な措置をとること
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02
旅行業協会への加入は必須(義務)ではないので命ぜられることはありません。
2、3、4はそれぞれ正しい内容です。
いずれも旅行業法第18条の3「業務改善命令」の中でこの通り定められています。
もちろん、これらは旅行業法第1条「目的」にある「取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進」を守るための措置であり、それに反する事実が無い場合においてまで強制される類のものではありません。
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03
正解(誤っているもの)は1.です。
業務改善命令については旅行業法第18条の3に記載があります。
1.→誤りです。当該条文に記載はなく、登録行政庁が旅行業協会への加入を命ずることはできません。
2.→正しいです。旅行業法第18条の3第1項第5号に定められています。
3.→正しいです。旅行業法第18条の3第1項第4号に定められています。
4.→正しいです。旅行業法第18条の3第1項第1号に定められています。
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