国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

法第19条「登録の取消し等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから6月以内に事業を開始せず、又は引き続き6月以上事業を行っていないと認め、登録を取り消した場合においては、直ちに、理由を付して、その旨を当該旅行業者等に通知しなければならない。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて当該旅行業者等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 登録行政庁は、登録当時、旅行業者等が営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者に該当していたことが判明したときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者の登録を取り消すことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は1です。

「登録を受けてから事業を開始しない」「引き続き事業を行っていない」それぞれ1年以内、1年以上が正しい内容なので誤りです。

2、4はそれぞれ正しい内容です。
いずれも旅行業法第19条「登録の取消し等」でこの通り定められています。

3も正しい内容です。
登録後、事業を行っている間で単純に旅行業務取扱管理者の全てが欠員になったのであれば、次の取扱管理者が選任されるまでの間は事業を一時停止するだけで済みます。
この設問では、登録の時点で最初から有資格者が足らず、そもそも登録認可自体が誤りだったことにもなるので、登録取り消しになっても仕方無いケースです。

参考になった数31

02

正解(誤っているもの)は1.です。

登録の取消し等については、旅行業法第19条に定められています。

1.→誤りです。「6月以内に事業を開始せず、又は引き続き6月以上事業を行っていないと認め」の部分が間違いです。旅行業法第19条第2項にもとづくと、正しくは「1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるとき」となります。

2.→正しいです。旅行業法第19条第1項第1号に記載があります。

3.→正しいです。旅行業法第19条第1項第2号の条文にもとづくと、この選択肢にある「法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者に該当していたことが判明したとき」という内容は、旅行業法第6条第1項第9号に記載がありますので、登録の取消し要件となります。

4.→正しいです。旅行業法第19条第1項第3号に定められています。

参考になった数9

03

旅行業法19条、「登録の取消し」に関する設問です。

正解(誤り)は1です。6ケ月ではなく1年以内となります。

登録の取消しには、19条に記載の部分と、3条「登録」について、6条「登録の拒否」、11条「旅行業務取扱管理者の選任」等が関係します。

2:19条2項に記載があります。
3:11条の条件を満たしていません。
4:3条、6条の条件を満たしていません。



参考になった数7