国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行サービス手配業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
- 旅行サービス手配業者が、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときに、当該取引をする者に対し交付する書面の記載事項の一つとして、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容に関する事項が規定されている。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下であるときは、旅行サービス手配業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。
- 旅行サービス手配業者は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為を行ってはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢3の条件でも認められるのは地域限定旅行業者の旅行業務取扱管理者の場合だけです。
(ただし、その場合においても「取引額の合計が1億円以下」というもう1つの条件有り)
旅行サービス手配業務取扱管理者は、それ以外の場合の旅行業務取扱管理者と同様に、複数営業所の兼務はできません。
1は正しい内容です。
旅行サービス手配業の登録申請先は都道府県知事宛です。
2も正しい内容です。
旅行業法第30条「書面の交付」でこの通り定められています。
4も正しい内容です。
「輸送の安全の確保を不当に阻害する行為」の例として、例えばバス会社に「下限割れ運賃」を強要(または暗黙)する行為などがあります。
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02
2016年に発生したスキーバス転落事故においては、ツアーの主催会社と事故を起こしたバス会社の間には複数の事業者が介在しており、直接的な取引が無かったことが問題視されました。
このことがきっかけで、創立されたのが旅行サービス手配業です。
バスの仲介業者の他に、宿泊のあっせんを行う総合サービス等も対象になります。
正解(誤り)は3です。
管理者は、各営業所ごとに一人以上が必要です。
1・2・4はいずれも正しい内容です。
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03
正解(誤っているもの)は3.です。
旅行サービス手配業に関しては、旅行業法第23条から第40条に記載があります。また、旅行業法施行規則にも記載があります。
1.→正しいです。旅行業法第23条(登録)にもとづくと、その提出先は旅行業法施行規則第42条により主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事と定められています。
2.→正しいです。旅行業法第30条(書面の交付)、旅行業法施行規則第49条(書面の記載事項)に定められています。
3.→誤りです。旅行業務取扱管理者の選任に関しては旅行業法第11条の2の条文にもとづいて一定の場合に認められますが、旅行業法第28条(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)には当該選択肢のような条文の記載はなく、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任には同条文にもとづいて、営業所ごとに1人以上の選任が必要です。
4.→正しいです。旅行業法第31条(禁止行為)第3項にもとづいて、旅行業法施行規則第52条(禁止行為)第1項第2号に定められています。
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