国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものはどれか。
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する苦情の解決のため、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の営業所への立入検査
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
  • 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は1です。

旅行業協会の業務にあるのは苦情の解決までで、それに伴う立入検査の権限はありません。
立入検査が行えるのは観光庁長官と消費者庁長官(業務改善命令関係)です。

2、3,4はそれぞれ正しい内容です。
いずれも旅行業法第42条「業務」の中でこの通り定められています。
この他の重要な業務の1つにあるのが、弁済業務(弁済業務保証金の取り扱い)です。

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02

日本旅行業協会の目的は以下と定められています。
・旅行需要の拡大と旅行業の健全な発展を図る
・旅行者に対する旅行業務の改善並びに旅行サービスの向上等を図る
・会員相互の連絡協調につとめ、旅行の促進と観光事業の発展に貢献する

上記のために、旅行業法では旅行業会が下記の業務を行うことが定められています。

1.旅行者および旅行に関するサービスを提供する者(宿泊機関など)からの、旅行業者等が取り扱った業務に対する苦情の解決
2.旅行業務の取り扱いに従事する者に対する研修
3.旅行業務に関し、社員となっている旅行業者またはその旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引を行った旅行者に対し、その取引で生じた債権に関し弁済する業務
4.旅行業務の適正な運営を確保するための、旅行業者等に対する指導
5.旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業および旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究および広報
(以上、抜粋「旅行業法22条」)

よって正解(誤り)は1となります。
求められる業務は苦情の解決であり、立ち入り検査は含まれません。


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03

正解(定められていないもの)は1.です。

旅行業協会の業務については旅行業法第42条(業務)に記載があります。

1.→定められていません。旅行業法第42条第1項第1号に「旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する苦情の解決」の記載はありますが、「旅行業者等又は旅行サービス手配業者の営業所への立入検査」の記載はありません。

2.→定められています。旅行業法第42条第1項第2号に記載があります。

3.→定められています。旅行業法第42条第1項第4号に記載があります。

4.→定められています。旅行業法第42条第1項第5号に記載があります。

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