国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
  • 旅行業協会から還付充当金を納付するよう通知を受けた保証社員が、その通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しないときは、当該保証社員は旅行業協会の社員の地位を失う。
  • 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を実行しようとする旅行者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
  • 弁済業務保証金制度により、保証社員と旅行業務に関し取引をした旅行者が、その取引によって生じた債権に関し、弁済を受けることができるのは、当該旅行業者が旅行業協会に納付している弁済業務保証金分担金の額の範囲内までである。

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この過去問の解説 (3件)

01

弁済業務保証金制度とは、旅行業協会の正会員である旅行会社と旅行業務の取引をした消費者がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が弁済業務保証金から消費者に弁済する制度をいいます。

正解(誤り)は4です。
旅行者への弁済額は、各旅行者の支払った旅行費用が限度となりますが、請求額の合計は弁済業務保証金分担金の額の5倍までとなります。
また、2017年に倒産した「てるみくらぶ」のケースより、2018年からは海外募集型企画旅行の取扱高によって、以前の制度での負担金に追加した分担金が求められています。

1 旅行業法第49条 弁済業務保証金分担金の納付等に記載の通りです。

2 旅行業法第50条 還付充当金の納付等に記載の通りです。

3  旅行業協会には、一般社団法人日本旅行業協会と一般社団法人全国旅行業協会の2つがあります。  
いずれにも加入していない旅行会社の倒産で損害を受けた場合は、その旅行業者を登録した行政庁で手続をします。

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02

正解(誤っているもの)は4です。

旅行者が弁済を受け得るのはそれぞれが支払った旅行代金等の範囲内ですが、その限度額(請求者の合計)は弁済業務保証金分担金の「5倍の額」の範囲内となります。

1は正しい内容です。
旅行業法第49条「弁済業務保証金分担金の納付等」で定められています。

2も正しい内容です。
旅行業法第50条「還付充当金の納付等」にこの規定があります。

3も正しい内容です。
弁済業務保証金の場合は旅行業協会へ、営業保証金(旅行業協会未入会)の場合は登録行政庁宛となります。

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03

正解(誤っているもの)は4.です。

弁済業務保証金に関しては旅行業法第47条に記載があります。

1.→正しいです。旅行業法第49条第1項第1号に定められています。

2.→正しいです。旅行業法第50条第1項から第3項で定められています。

3.→正しいです。旅行業法第48条第2項で定められています。

4.→誤りです。旅行者が弁済を受け得るのは支払った旅行代金等の範囲内ですが、限度額は弁済業務保証金分担金の5倍の額までとなります。

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