国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「通信契約」とは、旅行代金の決済方法にかかわらず、旅行業者が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する契約をいう。
- 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
- 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいう。
- 旅行業者が旅行者との間で締結する契約は、約款の定めるところによる。約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
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この過去問の解説 (3件)
01
通信契約の定義は、以下となります。
・旅行会社提携のカード会社の会員との間で、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結すること
・旅行会社・旅行者の債権又は債務を提携会社のカード会員規約に従って決済すること
⇒通信契約では、カードでの決済が必要です。
2・3 「用語の定義」に記載されている通りです。
4 「総則」に記載されています。
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02
正解(誤っているもの)は1.です。
1.→誤りです。「旅行代金の決済方法にかかわらず」という部分が間違いです。通信契約とは「旅行業者が、旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、 ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約」との記載が、標準旅行業約款募集型企画旅行の部第2条第3項にあります。
このことから、旅行代金の決済方法については「クレジットカード」が前提となります。
2.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第4項に記載があります。
3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第2項に記載があります。
4.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第1条第1項に記載があります。
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03
通信契約では、旅行者は旅行業者が提携するクレジットカード会社でカード会員規約に従って決済することを承諾し、それによる支払いを履行する必要があります。
2と3は正しい内容です。
それぞれ「用語の定義」の中で定められている通りの文面です。
4も正しい内容です。
「適用範囲」でこのように定められています。
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