国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
  • 旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。
  • 旅行業者が旅行者から電話等による予約を受け付け、その承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
  • 旅行業者は、旅行業者の定める期間内に旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、予約がなかったものとして取り扱い、取消料に相当する額の違約料を申し受ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

まず最初に、設問文2は正しい内容です。
「電話等による予約」の項では、こちらで挙げたような通信手段による予約申込が可能である旨が述べられています。
ただし、あくまで予約が通っただけです。まだ契約は成立していません。

そこで次に「申込金の提出または会員番号等の通知」が必要となります。この手続きを経て契約が締結されます。

設問文4は上記の手続きを行っていません。なので、指定された期限を過ぎると予約は無効になります。
ですが、契約成立前なので「取消料に相当する額の違約料」が発生する事態にはならず、4は誤った内容となります。

設問文3は、予約と契約の成立順について述べており、正しい内容です。
複数の予約者がいる場合、予約順位と「申込金の提出または会員番号等の通知」を行う順番が一致するとは限りません。
「契約の締結の順位」は前者である予約順位に従います。
つまり、後から予約した人が先に申込金を払ったとしても、権利的には先に予約した(申込金を払うのは遅かったが)人の方が優位となる規定です。

最後になりましたが、設問文1も正しい内容です。
他の設問文の中にある「会員番号等」とは1で挙げられた各項目のことを指します。

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02

正解(誤り)は4です。
契約の成立は申込の収受によって完了します。
申込金が未払いの場合は、契約が成立していない状態ですので、取消料を請求することはできません。

1 通信契約の場合は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を通知する必要があります。

2 通信契約の場合は、旅行会社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
ただし、電子承諾通知を発する場合は、旅行者に通知が到達した時に成立します。

3 募集型企画旅行契約の締結の順位は、会員番号等の通知があったときは、当該予約の受付の順位によります。
  「先着〇名様に▲▲をプレゼント」といったケースでは注意が必要になります。

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03

正解(誤っているもの)は4.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第5条第2項に記載があります。

2.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第6条第1項に記載があります。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第6条第2項に記載があります。

4.→誤りです。「取消料に相当する額の違約料を申し受ける」の部分が誤りです。そのような記載はなく、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第6条第3項にもとづくと、旅行業者は、旅行業者の定める期間内に旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、予約がなかったものとして取り扱います。

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