国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないときは、契約の締結に応じないことがある。
b.旅行業者は、業務上の都合があるとの理由だけで、契約の締結を拒否することはできない。
c.旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
d.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
  • a, b
  • a, c, d
  • b, c, d
  • a, b, c, d

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(a c dが正しい)です。

契約の締結拒否には以下の項目があります。

1 旅行会社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき
⇒選択肢aに該当します。
2 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
3 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
⇒選択肢cに該当します。
4 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⇒選択肢dに該当します。
5 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
6 旅行者が、旅行会社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
7 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて旅行会社の信用を毀損し若しくは旅行会社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
8 その他旅行会社の業務上の都合があるとき。
(以上、標準旅行業約款より抜粋)

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02

正解は2(a、c、dが正しい)です。

a、c、dの各ケースはいずれも「契約締結の拒否」の中で、拒否できる例として規定されているものです。

これに加えて、実はbの「業務上の都合があるとき」も契約の締結を拒否できるケースの1つです。
設問文bでは「拒否することはできない」と書いてあるのでこれは誤った内容です。

この他の拒否できるケースには「応募旅行者数が募集予定数に達したとき」などがあります。

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03

正解は2(a, c, d が正しい)です。

a.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第7条第1項第1号に記載があります。

b.→誤りです。契約締結の拒否に関して、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第7条第1項第8号には「その他当社の業務上の都合があるとき」とあるため、業務上の都合でも契約締結の拒否ができます。

c.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第7条第1項第3号に記載があります。

d.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第7条第1項第4号に記載があります。

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