国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者からの契約の申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
b.通信契約は、電子承諾通知を発する場合には、旅行業者が当該通知を発した時に成立する。
c.旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
d.契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1(a dが正しい)です。

a 契約の成立は旅行会社が申込を受諾し、旅行者からの申込金を受理したことで成り立ちます。

b 通信販売の場合は、契約の締結を承諾した旨の通知が旅行者に到達した時点に成立します。

c 契約書面は、契約後速やかに交付されることが求められます。

d 契約書面での記載は設問の通りです。
なお、前述の項目について確定したものを記載した確定書面を旅行開始日の前日までに交付しなくてはなりません。
(旅行開始日の前日から起算して7日目以降の申し込みの場合は、旅行当日まで)

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02

正解は1(a、dが正しい)です。

aは条文に合致した正しい内容です。

これに対して、bの通信契約の場合は「契約の締結を承諾する旨の通知を発した時(ただし、電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時)に成立」となります。
後半の但し書きの方に当てはまりますので、bは誤りの内容です。

cも誤りの内容です。
これらの内容を記載した契約書面は、契約の成立後「速やかに」交付するのが決まりです。

dは正しい内容です。
ここで言う「限定して列挙」とは、契約書面に「〇〇航空または△△航空」の例のように、利用する可能性のある相手先を複数並べる書き方です。
この記述方自体は認められていますが、確定状況を記載した「確定書面」を後日定められた日までに別で交付しなければなりません。

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03

正解は1.a,dです。

a.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第8条第1項に記載があります。

b.→誤りです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第8条第2項にもとづくと、通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します。

c.→誤りです。「旅行者から求めがあった場合に限り」という部分が誤りです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条第1項にもとづくと、旅行者から求めがあった場合に限らず契約の成立後速やかに交付されます。

d.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第10条第1項に記載があります。

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