国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
b.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供した場合に、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、旅行業者の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認する。
c.宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
b.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供した場合に、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、旅行業者の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認する。
c.宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
- a, b
- a, c
- b, c
- a, b, c
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この過去問の解説 (3件)
01
aは正しい内容です。
事情がある場合には旅行者の交替が認められています。
所定事項の記入、所定の手数料の支払いをもって、旅行業者に届け出て交替の承諾を得ます。
bも正しい内容です。
要約すると、旅行者の持っている機器で見られなければ、旅行業者の機器で表示してそれを見てもらう方法でもよい、という意味合いです。
一方で、cは誤りの内容です。
「宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生」というのは変更補償金の支払対象となるようなケースです。運送機関の場合であっても同様です。
「旅行代金の額の変更」規定では、この理由による増額は認められていません(適用除外されています)。
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02
a、b共に旅行業約款に記載されている内容です。
c 旅行代金の変更が認められるのは以下の場合です。
・運送機関の運賃や料金が通常想定されている額を超えて改定された場合
・利用人員により旅行代金が異なることが元々明記されていて、契約後に利用人員が変更になった場合。
設問の場合は、宿泊機関がサービスを行っているため、変更保証金の対象となります。
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03
正解は1(a, b が正しい)です。
a.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第15条第1項に記載があります。
b.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第11条第2項に記載があります。
c.→誤りです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第14条第4項によると、「宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合」については、旅行代金の額の変更は認められていません。
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