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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

問題

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標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

a.旅行者の二親等以内の親族が死亡したとき。
b.旅行者が入院し、その旨を証明する医師の診断書が旅行業者に提出されたとき。
c.確定書面には、「A航空のビジネスクラス」と記載されていたが、旅行業者によって、「B航空のビジネスクラス」に変更されたとき。
d.旅行者が集合場所であるバスターミナルの最寄駅に向かう鉄道で人身事故の影響による運転見合わせが発生し、確定書面に記載された出発時刻に間に合わないことが判明したことから、当該鉄道会社の遅延証明書の交付を受けた旨を旅行業者に申し出たとき。
   1 .
a, b
   2 .
c, d
   3 .
a, b, d
   4 .
a, b, c, d
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解は3(a、b、dは取消料が必要)です。

逆に、取消料が不要なケースを挙げれば下記のような事由になります。

・旅行業者の責任によって旅行の実施が不可能
・確定書面が必要なケースで交付されなかった場合
・著しい経済情勢の変化等により、旅行代金が増額された場合
・天変地異、戦乱などにより旅行が安全円滑に実施できない場合
・重要な変更が発生(変更補償金発生相当)

設問文cのケースは、利用航空会社の変更という「重要な変更」に当たるので取消料が不要です。

それ以外のa、b、dは上記の各項に相当しないので、取消料が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は3(a b dが取消料必要)です。
旅行者が取消料無しで契約を解除できるのは以下の場合です。

・旅行会社によって契約内容が変更されたとき
(変更補償金が発生する重要な変更である場合のみ)
⇒選択肢Cに該当します。
・運送機関の運賃・料金が変更されたことにより旅行代金が増額されたとき
・ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
・旅行会社が旅行者に対し、定められた期日までに、確定書面を交付しなかったとき
・旅行会社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき

3

正解は3(a, b, d は取消料の支払いを要する)です。

旅行者の解除権については標準旅行業約款募集型企画旅行の部第16条に記載があり、その第2項各号で「取消料を支払うことなく解除できる場合」が、次のとおり定められています。

①旅行業者によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。

②標準旅行業約款募集型企画旅行の部第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

④旅行業者が旅行者に対し、標準旅行業約款募集型企画旅行の部第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

⑤旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ たとき。

設問の記述の中で c のみ上記②に該当し、取消料を支払うことなく解除ができます。

その他の a, b, d については上記に該当しないため、取消料の支払いが必要となります。

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