国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢4.以外は、解除に係る旅行者への理由説明を行うものとする。)。
  • 旅行業者は、旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、契約を解除することがある。
  • 旅行業者は、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときは、契約を解除することがある。
  • 9月5日に実施する日帰りの国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行の契約を解除しようとするときは、9月1日までに当該旅行を中止する旨を旅行者に通知する。
  • 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は、当該期日において旅行者が契約を解除したものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は4です。
解約日は、契約書面に記載された期日の翌日となります。
また、この場合には取消料が発生します。

旅行開始前に旅行会社が解約を行うことができるのは、以下の場合です。

・旅行者が性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明した場合
・ 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められる場合
・ 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合
・ 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合
⇒選択肢1に該当します。
・ 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった場合
・ スキーを目的とする旅行において、必要な降雪量等の旅行実施条件が満たされない可能性が大きい場合
・ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他のの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に記載された旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になる、又は不可能となる可能性が高い場合
⇒選択肢2に該当します。
・ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の提示したクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等の決済ができなくなった場合
・その他、 旅行者が反社会的勢力であると認められる場合や、旅行会社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは
暴力を用いる行為を行った場合、旅行会社の信用を毀損したり業務を妨害する行為を行った場合

3 最小催行人員を満たさずにツアーキャンセルとする場合には、以下の日付までに旅行者に通知する必要があります。
 日帰り旅行:旅行前日から起算してさかのぼって3日前まで
 国内旅行:旅行前日から起算してさかのぼって13日前まで
 海外旅行:旅行前日から起算してさかのぼって23日前まで
(ピーク時の出発の場合は33日前まで)

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02

正解(誤っているもの)は4です。

設問文4において、解除となるのは「当該期日の翌日」が正しい内容です。
なお、このケースでは旅行者側が解除したものとみなされます。このため、取消料に相当する額の違約料が必要です。

1と2は正しい内容です。
旅行者に理由を説明した上で、旅行業者側から解除できる例の中にそれぞれ挙げられています。

3も正しい内容です。
最少催行人員に満たない場合の中止通知期限は、国内日帰り旅行の場合「旅行前日から遡って数えて3日目より前」です。
9月5日の前日は9月4日、ここから数えて3日目は9月2日、よって通知期限は9月1日となります。

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03

正解(誤っているもの)は4.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行の部第17条第1項第4号に記載があります。

2.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行の部第17条第1項第7号に記載があります。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行の部第17条第1項第5号「旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき」は、同約款第17条第3項にもとづいて、日帰り旅行の場合は「旅行前日から遡って数えて3日目より前」に当該旅行を中止する旨を旅行者に通知する必要があります。記述の日付もそれにあてはまっているため正しい内容となります。

4.→誤りです。「当該期日において」の部分が間違いです。解除したものとするのは、標準旅行業約款募集型企画旅行の部第17条第2項にもとづくと、「当該期日の翌日において」です。

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