国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢3.4.は、通信契約でないものとする。)。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は4です。
旅行開始前に解除をした場合は、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除をした場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
払戻を行います。
 ⇒7月8日までの払戻が必要です。

1 手配を行いますが、発生する費用は旅行者負担となります。

2 カードで支払いを行った場合は、カードに払戻を受けます。
払戻日の期日がカード利用日となるため、実際にカード会社から旅行者へ返金が行われるのは、その後となります。

3 旅行開始前に解除となった場合は解除の翌日から起算して7日以内、減額又は旅行開始後に解除となった場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻の額を通知します。また、通知を行った日がカード利用日になります。

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02

正解(誤っているもの)は4.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第20条第1項に記載があります。

2.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第2項に記載があります。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第1項に記載があります。

4.→誤りです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第1項にもとづき、旅行開始前に解除をした場合は、解除の翌日から起算して7日以内、減額又は旅行開始後の解除をした場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻を行います。

したがって、設問の場合は、払い戻しは7月8日までに行う必要があります。

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03

正解(誤っているもの)は4です。

この場合は「旅行開始前の解除による払い戻し」に当たるので「解除の翌日から起算して7日以内」が期限です。
このため「7月8日までに」払い戻す必要があります。

1は正しい内容です。
「契約解除後の帰路手配」でこのように定められています。
ただ、手配はしてもらえますが、この帰路にかかる費用一切は旅行者負担です。

2も正しい内容です。
クレジット払いに対する払い戻しはクレジットで行います。
期限については通信契約以外の場合と同様ですが、払戻通知と払戻履行を行います。

3も正しい内容です。
「減額による払い戻し」の場合の期限は「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」で合っています。
ちなみに「旅行開始後の解除による払い戻し」の場合も同じです。

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