国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢3.4.は、通信契約でないものとする。)。
- 旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
- 旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
- 宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合の契約において、旅行者の都合で利用人員が変更になり、旅行代金が減額され払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
- 7月15日を旅行開始日とする4泊5日の国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行を中止し契約を解除する旨を7月1日に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、7月9日までに払い戻すべき金額を払い戻す。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行開始前に解除をした場合は、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除をした場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
払戻を行います。
⇒7月8日までの払戻が必要です。
1 手配を行いますが、発生する費用は旅行者負担となります。
2 カードで支払いを行った場合は、カードに払戻を受けます。
払戻日の期日がカード利用日となるため、実際にカード会社から旅行者へ返金が行われるのは、その後となります。
3 旅行開始前に解除となった場合は解除の翌日から起算して7日以内、減額又は旅行開始後に解除となった場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻の額を通知します。また、通知を行った日がカード利用日になります。
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02
正解(誤っているもの)は4.です。
1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第20条第1項に記載があります。
2.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第2項に記載があります。
3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第1項に記載があります。
4.→誤りです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第19条第1項にもとづき、旅行開始前に解除をした場合は、解除の翌日から起算して7日以内、減額又は旅行開始後の解除をした場合は旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻を行います。
したがって、設問の場合は、払い戻しは7月8日までに行う必要があります。
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03
この場合は「旅行開始前の解除による払い戻し」に当たるので「解除の翌日から起算して7日以内」が期限です。
このため「7月8日までに」払い戻す必要があります。
1は正しい内容です。
「契約解除後の帰路手配」でこのように定められています。
ただ、手配はしてもらえますが、この帰路にかかる費用一切は旅行者負担です。
2も正しい内容です。
クレジット払いに対する払い戻しはクレジットで行います。
期限については通信契約以外の場合と同様ですが、払戻通知と払戻履行を行います。
3も正しい内容です。
「減額による払い戻し」の場合の期限は「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」で合っています。
ちなみに「旅行開始後の解除による払い戻し」の場合も同じです。
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