国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は2です。
受注型企画旅行の場合は、申込金の収受をせずに契約締結を承諾することがあります。
募集型企画旅行では、申込金の収受をもって契約の締結となります。

1.3.4の選択肢は、標準旅行業約款第22条に記載されている通りの内容です。

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02

正解(誤っているもの)は2です。

これがもし受注型企画旅行の場合であれば、申込金の支払い無しでも契約を締結できる団体・グループ契約の「特則」があります。
この設問にある募集型企画旅行には、上記のような特則はありません。

1、3、4はいずれも正しい内容です。
団体・グループ契約の「契約責任者」の中でこのように定められています。

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03

正解(誤っているもの)は2.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第2項に記載があります。

2.→誤りです。受注型企画旅行の場合は、標準旅行業約款に定める契約成立の特則にもとづき、申込金の収受をせずに契約締結を承諾することがあります。

しかし、募集型企画旅行では、そのような特則はありません。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第1項に記載があります。

4.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第4項に記載があります。

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