国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「団体・グループ契約」「契約責任者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 日帰りの国内旅行であって、添乗員その他の者が当該旅行に同行する場合においても、契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を旅行業者に提出しなければならない。
  • 旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。
  • 旅行業者は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなす。
  • 旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は2です。
受注型企画旅行の場合は、申込金の収受をせずに契約締結を承諾することがあります。
募集型企画旅行では、申込金の収受をもって契約の締結となります。

1.3.4の選択肢は、標準旅行業約款第22条に記載されている通りの内容です。

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02

正解(誤っているもの)は2です。

これがもし受注型企画旅行の場合であれば、申込金の支払い無しでも契約を締結できる団体・グループ契約の「特則」があります。
この設問にある募集型企画旅行には、上記のような特則はありません。

1、3、4はいずれも正しい内容です。
団体・グループ契約の「契約責任者」の中でこのように定められています。

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03

正解(誤っているもの)は2.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第2項に記載があります。

2.→誤りです。受注型企画旅行の場合は、標準旅行業約款に定める契約成立の特則にもとづき、申込金の収受をせずに契約締結を承諾することがあります。

しかし、募集型企画旅行では、そのような特則はありません。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第1項に記載があります。

4.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第22条第4項に記載があります。

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