国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、代替サービスの手配を行い、この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
  • 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなくとも、旅行業者は、当該措置に要した費用を負担する。
  • 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
  • 旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は2です。
旅行会社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を行うことがありますが、旅行会社の責任となる事由によるもので無い場合は、費用は旅行者の負担になります。

選択肢1・3・4は、それぞれ旅行業約款の「旅程管理」に定められています。

1・4
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができない可能性がある場合は、契約に含まれるサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずることが必要です。
必要な措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行い、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力することが求められます。

3 添乗員の業務時間は原則、8時から20時と定められています。

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02

正解(誤っているもの)は2です。

保護の措置を採るところまでは旅行業者側の務めです。
(必ずしも義務ではありません。)
ただ、費用の負担はあくまで旅行者側です。
(旅行業者側の責任である場合を除きます)
費用が発生した場合は指定された期日までに支払います。

1は正しい内容です。
「旅程管理」の中にこの規定があります。

3も正しい内容です。
添乗員等は必ず付くものではなく、旅行の内容によって必要に応じて付きます。

4も正しい内容です。
まず、4にあるように契約通りの旅行サービスの確保に努力し、それでも駄目だった場合に設問文1の対応を採ります。

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03

正解(誤っているもの)は2.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第23条第1項第2号に記載があります。

2.→誤りです。「旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなくとも」の部分が間違いです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第26条にもとづくと、旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は「旅行者の負担」となります。

3.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第25条第1項に記載があります。

4.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第23条第1項第1号に記載があります。

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