国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
- 手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
- 旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
- 旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。
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この過去問の解説 (3件)
01
損害発生の翌日から起算して、国内旅行では14日以内、海外旅行では21日以内に旅行会社へ通知をすることが必要です。
また、旅行会社側の故意又は重大な過失がある場合は15万円と制限されるものではありません。
2 手配代行会社の責任であった場合においても、旅行会社の責任は免れません。
3 特別補償の規約において、旅行者が企画旅行の行程から離脱する場合は、以下の通り定められています。
・離脱及び復帰の予定日時を予め届け出ているときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とする
⇒選択肢はこのパターンです。
・旅行者が離脱及び復帰の予定日時を予め旅行会社に告げることなく離脱、または復帰の予定なく離脱した場合は離脱後は「企画旅行参加中」としない
4 手荷物の損害以外は、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知をすることが必要です。
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02
限度額は設問文1の記述通りです。
なお、手荷物損害の場合の通知期限は、国内旅行で「損害発生翌日から14日以内」、海外旅行は同21日以内となります。
2は誤った内容です。
手配代行者であった場合でも、故意または過失による損害発生については同等に旅行業者が責任を負います。
3も誤った内容です。
離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていた場合については、その離脱行動中も「企画旅行参加中」とみなされます。
よって、通常の行動中と同様に賠償の対象となります。
4も誤った内容です。
旅行業者、手配代行者の故意または過失による損害の通知期限は、損害発生翌日から「2年以内」(国内海外の区別無し)が正しい内容です。
ただし、設問文1で述べたように、手荷物損害の場合だけは通知期限が異なるので注意しましょう。
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03
正解は1.です。
1.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第27条第3項に記載があります。
2.→誤りです。手配代行者の過失であっても、旅行業者もその損害を賠償する責に任じられます。
3.→誤りです。特別補償の規約により、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていた場合については、その離脱行動中も「企画旅行参加中」とみなされるため、賠償の対象となります。
4.→誤りです。「国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に」の部分が間違いです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第27条第1項にもとづくと、国内・海外の区別なく「損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったとき」となります。
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