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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37

問題

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標準旅行業約款に関して、受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
   2 .
通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
   3 .
旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合には、契約書面に当該金額を明示しない。
   4 .
旅行業者は、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を契約責任者に交付することにより、契約を成立させることがある。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解(誤り)は3です。
企画書面にて企画料金の金額を明示した場合は、契約書面でも明示が必要です。
契約書面には、その他、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行会社の責任に関する事項が記載されます。

1・2 標準旅行業約款に記載の通りです。

4 受注型企画旅行の場合、旅行会社は契約責任者と契約を締結する場合に申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります。
  その場合、旅行会社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付し、旅行会社が当該書面を交付した時に契約が成立します。
なお、募集型企画旅行の契約成立には、申込金の収受が必須です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解(誤っているもの)は3です。

企画書面の段階で企画料金(企画に関する取扱料金)を明示している場合については、契約書面にもその金額を明示します。

1は正しい内容です。
受注型企画旅行では、運送・宿泊機関等の旅行サービスの手配の他、旅程管理も契約業務に含まれます。

2も正しい内容です。
通信契約の場合の旅行代金支払いについては、クレジット払いですが旅行者の署名は必要としません。
また、契約解除の際の取消料の支払いについても同様です。

4も正しい内容です。
団体・グループ契約の特則と言われる規定です。
「契約責任者」とはその団体やグループの責任ある代表者を指します。

3

正解(誤っているもの)は3.です。

1.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第3条に記載があります。

2.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第12条第2項に記載があります。

3.→誤りです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第9条第2項にもとづき、旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合には、契約書面に当該金額を明示します。

4.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第23条に記載があります。

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