国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。
- 企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
- 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。
- 旅行を実施するに当たり利用する宿泊機関の宿泊料金が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した宿泊料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行業者は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
このような条件で旅行代金の額の変更ができるのは「運送機関の運賃・料金」の場合に認められています。
「宿泊機関の宿泊料金」についてはこの規定がありません。
1は正しい内容です。
企画書面の交付は依頼があれば断れません。(業務上の都合がある場合を除く)
2も正しい内容です。
通信契約以外であれば申込書と申込金の提出、通信契約の場合は会員番号等の通知が申込の際の条件です。
3も正しい内容です。
契約内容の変更が求められた場合は、可能な限りでこれに応じます。
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02
受注型企画旅行で利用する運送機関の運賃・料金は、企画書面交付時から通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合は、旅行会社はその増減の金額の範囲内で旅行代金の額を増減することができます。
宿泊代金については、変更の要件に該当しません。
1 設問の通りです。
業務上の都合がある場合を除き、企画書面を交付する必要があります。
2 設問の通りです。
通信販売出ない場合は、申込書と申込金の提出で契約の締結となります。
また、この申込金は旅行代金・取消料・違約料に充当されます。
3 設問の通りです。
募集型企画旅行の場合には、変更を求めることはできません。
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03
正解(誤っているもの)は4.です。
1.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第5条第1項に記載があります。
2.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第6条第2項に記載があります。
3.→正しいです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第13条第1項に記載があります。
4.→誤りです。「利用する宿泊機関の宿泊料金」の部分が間違いです。標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第14条第1項にもとづくと、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができるのは「利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した宿泊料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合」です。
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